HOME > 不動産登記のご相談

不動産の売買は、個人の方にとっては一生のうちでも最も高額な取引だと言えるでしょう。高額なゆえに、その権利を守るため、不動産の売買の結果を登記簿に公示することが望ましく、これを実現するのが管轄法務局への所有権移転登記申請です。

通常の不動産取引においては、買主が売主に売買代金を全額支払った時点で、売主から買主に所有権が移転します。司法書士は、不動産取引の現場において、代金の支払いの前に、書類の確認、本人確認等を行い、売買物件に抵当権や根抵当権等の担保がついている場合には、それらの担保を抹消するための書類も確認します。すべてがそろった時点で代金の支払いを行い、買主への不動産の所有権移転登記手続を行うわけです。このように、取引を安全かつ円滑に進めることが司法書士の不動産の売買における役割です。

不動産業者を介しての不動産の売買であれば、売買契約書等はその不動産業者が作成することがほとんどですが、例えば親族間・友人間・ご近所間での売買などで、売買契約書の作成の仕方がわからない、億劫だということであれば、当事務所では、事案に応じた売買契約書の作成も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

  • 相続対策として不動産を生前贈与したい
  • 子供の独立に備えて不動産の名義を変えたい

など、ざまざまな理由で不動産の贈与をお考えの方。

当事務所では、不動産登記はもちろん、各種契約書の作成等もお手伝いさせていただきます。

不動産を贈与すると、登録免許税や司法書士報酬などの登記手続にかかるお金以外に、贈与税・不動産取得税などの所有権等の移転に伴って各種の税金が生じる場合があります。当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、ご希望があれば税金面のご相談も喜んで承ります。お気軽にご相談ください。

相続・遺言のご相談「相続登記」をご覧ください。 >>

住宅ローン等を完済された場合には、借入れの際に提供した(根)抵当権などの担保権の抹消登記手続が必要となります。

登記簿に(根)抵当権などの担保権の登記が残ったままの場合、新たな借り入れができない、不動産を売却できない等の弊害が生じます。また、ローン完済の際に金融機関から預かる資格証明書(代表者事項証明書)の有効期限は3ヶ月ですので、早めに(根)抵当権などの担保権の抹消登記手続をされることをお勧めします。

もちろんご自身でも登記申請(本人申請)は可能ですが、法務局に数回は足を運び、慣れない書類を作成するのは、手間と時間がかかります。当事務所にご連絡いただければ、簡単な見積もりをさせていただきます。本人申請をお考えの方も必要書類等の一般的なアドバイスはさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

また、借入れの時点からご住所・ご氏名を変更されている場合(登記簿上のご住所・ご氏名と現在のご住所・ご氏名が違う場合)には、住所氏名の変更登記も併せてする必要があります。以前に住宅ローン等を完済したが(根)抵当権などの担保権の抹消登記をしないままになっている方、先代が提供した(根)抵当権などの担保権が登記簿に残ったままになっている方も、お気軽にご相談ください。

なお、日本全国に対応できます。

  • 夫と離婚し、自宅は自己名義にすることになった。名義を変えたい。

離婚の際、夫婦でこれまで形成してきた財産を公平に清算するのが財産分与です。しかし、住宅ローンが残っている場合には予め債権者の了解を得る必要があるなど、話が少し複雑になることがあります。また、財産分与の請求は、離婚の時から2年以内に行わないといけないなどの制約もあります。当事務所では、不動産登記はもちろん、事案に応じた協議書の作成等もお手伝いさせていただきます。

財産分与は、現金で支払う場合には通常は課税されませんが、現金以外の物(例えば不動産)で財産分与をする場合には、登録免許税や司法書士報酬などの登記手続にかかるお金以外に、譲渡所得税・不動産取得税などの所有権等の移転に伴って各種の税金が生じる場合があります。当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、ご希望があれば税金面のご相談も喜んで承ります。お気軽にご相談ください。

上記以外にも、担保(抵当権等)の設定、土地の地目変更・分筆・合筆、建物の新築・増築・滅失、筆界特定制度の代理等、各種不動産登記に関するご相談がありましたら、当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、お客様のニーズに合わせて連携を取り、処理させていただきます。お気軽にご相談ください。

(大阪守口)
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