相続が発生すると、相続人は被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)だけではなく消極財産(負債)を含めたすべての相続財産を相続します。つまり、消極財産(負債)が積極財産(預貯金・不動産等)より多い場合、相続人は相続により負債を負うことになります。そのような場合、相続人は、被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)・消極財産(負債)の相続について、相続があったことを知った時(判例では、相続人が相続開始の原因である事実の発生(被相続人の死亡)を知ったということだけではなく、自分がこれによって相続人になったことを知った時)から3ヵ月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることが必要です。

その他、積極財産(預貯金・不動産等)と消極財産(負債)のどちらが多いのか、すぐにはわからない、という場合には、限定承認という制度もありますので、お気軽にご相談ください。