平成18年5月1日の会社法施行に伴い、資本金が1000万円に満たない有限会社でも増資の手続なしに株式会社へ移行できることになりました。ただし、有限会社から株式会社へ移行すると、既存の有限会社に設けられている特例が受けられなくなるというデメリットもあります。

当事務所では、株式会社へ移行した場合のメリット・デメリットを提示したうえで、有限会社と株式会社のどちらの形態がお客様に有利かという点から一緒に考えていきたいと思っております。

株式会社への移行を考えておられる方、迷っておられる方も、お気軽にご相談ください。

なお、日本全国に対応できます。