不動産の売買は、個人の方にとっては一生のうちでも最も高額な取引だと言えるでしょう。高額なゆえに、その権利を守るため、不動産の売買の結果を登記簿に公示することが望ましく、これを実現するのが管轄法務局への所有権移転登記申請です。

通常の不動産取引においては、買主が売主に売買代金を全額支払った時点で、売主から買主に所有権が移転します。司法書士は、不動産取引の現場において、代金の支払いの前に、書類の確認、本人確認等を行い、売買物件に抵当権や根抵当権等の担保がついている場合には、それらの担保を抹消するための書類も確認します。すべてがそろった時点で代金の支払いを行い、買主への不動産の所有権移転登記手続を行うわけです。このように、取引を安全かつ円滑に進めることが司法書士の不動産の売買における役割です。

不動産業者を介しての不動産の売買であれば、売買契約書等はその不動産業者が作成することがほとんどですが、例えば親族間・友人間・ご近所間での売買などで、売買契約書の作成の仕方がわからない、億劫だということであれば、当事務所では、事案に応じた売買契約書の作成も行っておりますので、お気軽にご相談ください。