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相続・遺言のご相談

将来の相続に備えて、遺言書を準備したいとお考えの方、通常の遺言の方式には次の3種類があります。

a.自筆証書遺言
b.公正証書遺言
c.秘密証書遺言

a.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付を直筆で書き、印鑑を押すことによって成立する遺言です。自筆証書遺言は、遺言者一人で簡易に作成できるというメリットがありますが、遺言者の死亡の後、相続人全員を呼び出して家庭裁判所の検認手続を受けなければならない、遺言者の死亡後に遺言書の存在に気づかれないことがある等のデメリットがありますので、一般的には公正証書遺言をお勧めしております。また、自筆証書遺言による場合にも、「○年○月吉日」と記載してはいけない、夫婦共同名義で遺言書を作成できない等のルールがありますので、お気軽にご相談ください。

b.公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2名以上の立ち会いのもと公証人役場で作成する遺言です。遺言書の内容を公証人とともに確認し、署名捺印します。原本は公証人役場に保管されるため、改ざんの心配がありません。遺言者も謄本を請求すれば遺言書を手元において内容を確認することができます。遺言者の死亡後の検認手続が不要ですので、遺言の執行がスムーズに行えます。当事務所でも通常は公正証書遺言をお勧めしております。

c.秘密証書遺言
秘密証書遺言も、証人2名以上の立ち会いのもと公証人役場で作成する遺言ですが、こちらは遺言書に封をしたものを認証するため、遺言書の中身は書いた本人しか知ることができません。死亡時まで遺言の内容を人に知られることがないという点が特徴ですが、自筆証書遺言と同様に遺言者の死亡後の検認手続が必要であり、遺言者本人も後日に内容を確認できない、その遺言の内容を公証人が確認できないのでそもそも内容が有効であるのかどうかがわからない等のデメリットもあります。

後日に紛争の種を残さないためには、きっちりとした法律要件を備えた遺言書を作成しておくにこしたことはありません。また、遺言は、一度書いた後でも後日に新たな遺言書を作成し、撤回や訂正をすることができます。次に、遺言でしかできない主な事項と、遺言でも生前行為でもすることができる主な事項とをご紹介いたします。お気軽にご相談ください。
遺言でしかできない主な事項
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・民法848条)
  • 相続分の指定とその委託(民法902条)
  • 遺産分割の方法の指定とその委託(民法908条前段)
  • 遺産分割の禁止(民法908条後段)
  • 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
  • 遺言執行者の指定とその委託(民法1006条1項)
  • 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定(民法1034条但書)
遺言でも生前行為でもすることができる主な事項
  • 認知(民法781条1項・2項)
  • 推定相続人の廃除とその取り消し(民法892条、893条、894条2項)
  • 財産の処分(贈与:民法549条、遺贈:民法964条、財団法人設立のための寄付行為:民法41条1項・2項)
  • 祖先の祭祀主宰者の指定(民法897条1項但書)
  • 特別受益者の相続分に関する指定(民法903条3項)
  • 生命保険金受取人の指定(商法675条)
  • 信託の設定(信託法2条)

相続財産の分配方法には、民法に定められた割合に応じて相続する法定相続の方法もありますが、相続人の中の誰がどの遺産を相続するか、遺産分割協議を行って決めるのが一般的です。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を生じません。また、相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任してその特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行う必要があります。有効な遺産分割協議を行うためにも、当事務所では事前に戸籍謄本等を取得して、他の相続人を確認することをお勧めしております。

遺産分割協議を行った際の遺産分割協議書の作成についてもお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産の相続が発生した場合

相続登記は、一刻も早くしなければならないというものではありませんが、相続人間で遺産分割協議が調ったら相続人全員の協力が得られるうちに相続登記をしておいた方が安心です。年月が経過すると、相続登記に必要な書類の収集が困難になったり、次の相続が発生してしまうなど、相続登記を行うのが困難になる恐れがあります。

  • 相続人の中で行方が知れない人がいる
  • 遺産分割でもめてしまって協議が調わない
  • 先々代前以上の名義のままで不動産の名義を変えていない
など、その他お困りの方もお気軽にご相談ください。

なお、日本全国に対応できます。

相続が発生すると、相続人は被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)だけではなく消極財産(負債)を含めたすべての相続財産を相続します。つまり、消極財産(負債)が積極財産(預貯金・不動産等)より多い場合、相続人は相続により負債を負うことになります。そのような場合、相続人は、被相続人の積極財産(預貯金・不動産等)・消極財産(負債)の相続について、相続があったことを知った時(判例では、相続人が相続開始の原因である事実の発生(被相続人の死亡)を知ったということだけではなく、自分がこれによって相続人になったことを知った時)から3ヵ月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てることが必要です。

その他、積極財産(預貯金・不動産等)と消極財産(負債)のどちらが多いのか、すぐにはわからない、という場合には、限定承認という制度もありますので、お気軽にご相談ください。

相続関係でお困りの方、当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、お客様のニーズに合わせて連携を取り、処理させていただきます。

また、相続税のご相談も喜んで承りますので、お気軽にご相談ください。

(大阪守口)
くすのき司法書士事務所

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