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Q&A
ご質問一覧
回答一覧
- Q1. 住宅ローンを完済したのですが、担保権抹消の登記費用を教えて下さい。
当事務所では、土地1筆・建物1棟の場合、1万6000円〜3万円(税・実費込)で登記手続をさせていただいております。不動産の筆数によって実費・報酬ともに変わりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
また、登記簿上のご住所・ご氏名と現在のご住所・ご氏名が違う場合や相続が発生している場合等は、担保権抹消登記手続の前提として、住所氏名変更登記・相続登記が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。
なお、日本全国に対応できます。
- Q2. 株式会社設立にかかる登記費用を教えて下さい。
当事務所では、通常35〜40万円(税・実費込)で会社設立登記を受任しております。
定款認証の際の実費と登記申請時の登録免許税、株式会社設立後の会社登記簿謄本・印鑑証明書の取得(各3通)費用を含んだ金額です。
調印・書類授受に伴い出張を要する場合等には費用が異なりますので、お問い合わせいただければ個々にお見積もりさせていただきます。
また、資本金が1000万円までの中小規模の株式会社を想定した概算ですので、会社規模によって異なる場合があります。
さらに、定款認証を電子認証で行う場合には、定款に貼付する収入印紙が不要となりますので、登記費用を4万円削減できます。
なお、日本全国に対応できます。
- Q3. 役員変更登記の登記費用を教えて下さい。
当事務所では、3〜4万円(実費込み)で通常の役員変更登記を受任しております。
資本金が1億円を超える場合や調印・書類授受に伴い出張を要する場合等には費用が異なりますので、お問い合わせいただければ個々にお見積もりさせていただきます。
なお、日本全国に対応できます。
- Q4. 会社の解散に伴う登記にかかる費用を教えて下さい。
当事務所では、解散登記・清算人選任登記・清算結了登記を合わせて受任した場合、実費+報酬で12〜16万円程度をいただいております。
債権者からの異議等がなく解散にあたって紛争が生じないこと、調印・書類授受に伴う出張がないことを前提とした場合の金額です。
また、会社の解散に伴う登記手続からは離れますが、会社の解散に関連した公告や書類保存者選任申立手続も、ご希望があればさせていただきますし、お問い合わせいただければ個々にお見積もりさせていただきます。
なお、日本全国に対応できます。
- Q5. 現在有限会社なのですが、この際に株式会社に変更したいと考えています。それに伴う登記費用を教えて下さい。
平成18年5月1日の会社法施行に伴い、資本金が1000万円に満たない有限会社でも増資の手続なしに株式会社へ移行できることになりました。(商業・法人登記のご相談「有限会社から株式会社への移行について」を、ご参照願います。)
登記手続の方法は、従来の組織変更登記の方法と同じで、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行うことになります。
有限会社から株式会社へ移行する場合には、それに伴って定款の変更等も必要となりますが、当事務所では、登記費用・定款作成費用・機関設計のご相談等を含めまして、通常17〜22万円(税・実費込)でさせていただいております。
但し、有限会社から株式会社への移行の際に資本金を500万円以上増額される場合や、調印・書類授受に伴い出張を要する場合等には費用が異なりますので、お問い合わせいただければ個々にお見積もりさせていただきます。
なお、日本全国に対応できます。
- Q6. 合同会社設立にかかる登記費用を教えて下さい。
合同会社は、平成18年5月1日の会社法施行に伴い、新設された会社です。
当事務所では、資本金が500万円以下の場合、通常15〜22万円(税・実費込)で会社設立登記を受任しております。
登記申請時の登録免許税、合同会社設立後の会社登記簿謄本・印鑑証明書の取得(各3通)費用を含んだ金額ですが、定款に貼付する4万円の収入印紙は含んでおりません。
株式会社設立とは違い、合名会社・合資会社と同様に定款認証の手続が不要ですので、定款認証等の費用分を株式会社設立に比べて低く抑えることが可能です。
なお、調印・書類授受に伴い出張を要する場合等には費用が異なりますので、お問い合わせいただければ個々にお見積もりさせていただきます。
合同会社は新設されたばかりでまだ馴染みの浅い会社ですので、設立に当たっては色々と悩まれることも多いかと思います。当事務所では、登記手続はもちろん、設立準備段階から様々なご相談を承っております。合同会社設立の実績もありますので、お気軽にご相談下さい。
なお、日本全国に対応できます。
- Q7. 破産を依頼したときにかかる費用を教えて下さい。
当事務所では、通常20〜25万円で破産手続を受任しております。
但し、次の条件を満たす場合の費用の目安ですので、事案によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
(1)着手金5万円を最初に用意できること。
(2)個人の破産であること。
(3)同時廃止が見込めること。
(4)債権者目録一枚に収まる債権者数(16人以内)であること。
- Q8. 破産費用が準備できないと破産できないのですか?
日本司法支援センター(法テラス)に法律扶助という制度があります。この制度を利用すれば破産費用を日本司法支援センターに立替え払いしてもらい、利用者はその破産費用を分割して償還する(原則月1万円)ことができます。
法律扶助を利用するためにはいくつかの条件がありますので、法律扶助を利用するかどうかはお話をお伺いした上で、検討させていただくことになります。