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平成18年5月1日の会社法施行に伴い、各々の会社の実態に合わせて機関設計(役員の人数や任期等)を選べるようになりました。定款で定める内容も従来に比べて自由に決めることができる項目が増えました。定型の定款も市販されていますが、自己の会社にあった定款をきっちり作成しておくことが、今後の会社運営を考える上でも必要です。

当事務所では、設立登記はもちろん、定款等の作成や各々の会社の実態に合わせて、機関設計からご相談に応じます。

なお、日本全国に対応できます。

平成18年5月1日の会社法施行に伴い、資本金が1000万円に満たない有限会社でも増資の手続なしに株式会社へ移行できることになりました。ただし、有限会社から株式会社へ移行すると、既存の有限会社に設けられている特例が受けられなくなるというデメリットもあります。

当事務所では、株式会社へ移行した場合のメリット・デメリットを提示したうえで、有限会社と株式会社のどちらの形態がお客様に有利かという点から一緒に考えていきたいと思っております。

株式会社への移行を考えておられる方、迷っておられる方も、お気軽にご相談ください。

なお、日本全国に対応できます。

従来、株式会社の取締役は2年に一度、監査役は4年に一度の役員変更が必要でしたが、平成18年5月1日の会社法施行に伴い、非公開会社(すべての株式に譲渡制限がついている会社)であれば役員の任期を10年まで伸長できるようになりました。また、取締役1名のみの株式会社にするなど、機関設計(役員の人数や任期等)も各々の会社の実態に合わせて選べるようになりました。

役員の任期を伸長すれば数年ごとにかかる役員変更の登記費用は節約できますが、任期途中に役員を解任するとその役員には任期中の役員報酬を支払わなければならないなどの損害賠償義務が発生する場合もありますので、一概に役員の任期を10年にした方がよいとはいえません。

当事務所では、数年ごとの役員変更はもちろん、お客様の会社の実態に合わせて、定款等の作成や機関設計のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

なお、日本全国に対応できます。

本店移転・商号変更・目的変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転・組織変更・支店設置・増資・減資・解散・清算結了・会社継続等、各種会社登記・各種法人登記に関することがありましたら、お気軽にご相談ください。

なお、日本全国に対応できます。

(大阪守口)
くすのき司法書士事務所

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